民法改正、敷金原状回復を明文化
2015.03.22(Sun)

【約120年ぶりの民法改正】
成立後は2~3年を目処に猶予期間を設けて施行される見通し。
民法改正は、これまで蓄積してきた判例や通例を明文化して分かりやすくするとともに、
現在の経済活動の変化に対応したものにすることが目的とし、法制審議会は民法改正の
要項をまとめた。
不動産業界に関わる部分では、賃貸借関連や保証債務関連など賃貸業関連が大きく変わ
ることになる。敷金と原状回復について初めて規定し、敷金から未納賃料など金銭債務
の額を控除した残額を返還しなければならないと明確化。原状回復についても、通常損
耗は貸主負担であることを定めた。
賃貸借契約時の敷金について、『如何なる名義をもってするかを問わず、賃料債務その
他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を
担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう』 と初めて規定。
その額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭債務の額を控除し
た残額を返還しなければならないとした。
敷金の返還請求権は明け渡し時に発生することも明記した。
原状回復では、経年劣化による通常損耗については貸主が負担することも明文化した。
-以上、週刊住宅新聞3月9日号引用-
私たちのような東京都内の不動産業者は、平成16年10月に施行された東京都の条例、
賃貸借紛争防止条例に基づく説明書 (通称:東京ルール) に基づいて原状回復の按分
を明確にして借受け予定者に説明をしております。 この条例の施行により敷金に関する
認識の違いを減らすことができ、退去時の原状回復のトラブルが大きく減ったことを実感
いたしました。この民法改正には強く支持いたします。借受け予定者だけでなく、賃貸人
に対しても更に明確化できていくことと感じます。
そして何よりも、不動産業者が賃借人・賃貸人の双方に対して、しっかりとした説明責任
を果たすことが大切だと思います。時間の効率化を求め過ぎてしまったり、お客様の事を
思わない業者は、先ず考えを改めるべきです。
【ただ仲介してお終いではいけません】
賃貸に限らず売買でも、ご入居になってからお客様の大事な生活が始まります。
管理に関しても同じことです。様々な生活トラブルが起こるのはご契約後なのです。
弊社では、原状回復トラブルを起こさないように最善の注意を払っております。
いくら効率が悪いと言われても、退去立会いには外注をいたしません。
お顔とお顔を合わせてしっかりと説明するからこそ認識の違いを無くすことができるもの
と考えているからです。
法改正になり法律が明確化されることはとても良いことです。後は、不動産業者それぞれ
がモラルを持って、真摯にお客様に向き合っていくことが大切ですね。
-城南コンシェルジュ不動産-
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