物件囲い込み、募集業務について
2015.08.10(Mon)
中古住宅流通を活性化することの重要性を指摘する声は識者の間でも相次いでいる。
売買であれば、売主と買主。
賃貸であれば、貸主と借主。
双方から仲介手数料を得るために、正当な理由なく他の業者への物件紹介を拒否する
”囲い込み”など課題の克服は早急な対応が必要だと認識する。
流通大手を中心とした囲い込みを指摘する声が消えない。
今年5月の中古住宅市場活性化小委員会(鶴保庸介委員長)の提言に不動産流通機構
(レインズ)のシステム上で、売主が自らの物件の登録状況を確認できるステータス
管理システムを導入した”囲い込み”対策を盛り込んだ。売主の了解なしに事業者の判
断で紹介を拒否することを防ぐのが狙い。来年1月のシステム稼働を目指す。同委員
会では、ステータス管理導入でも”囲い込み”に改善が見られない場合は、次期通常国
会で違反者への処分・罰則を強化することを盛り込んだ宅地建物取引業法改正を視野
にいれている。
-以上、週刊住宅新聞6月15日号引用-
こんなやりとりが先日行われました。
私 「武蔵小山駅の25万円の一戸建てはまだお客様へのご紹介可能でしょうか?」
某大手流通業者 「この物件は、不動産会社さんへはご紹介出来ない物件です。」
私 「まだこれから空室になる物件なので、新しい借主さんは決まっていないですよね?」
某大手流通業者 「はい。でも当社でしかお客様にご紹介できません」
私 「それは、大家さんが可愛そうですよ。だって今私のお客様にご紹介してくれたら
決まるかもしれませんよ」
某大手流通業者 「そんなの知りませんよ。弊社に来て頂いたらご紹介しますけどね」
こうして、某大手流通業者はお客様を1組逃すことになりました。
正直なところ、不動産業者は部屋が空室でも身銭を切る訳ではないので腹が痛むことは
ありません。
ですがオーナー様は、一日空室になるごとに家賃分が目減りしていきます。
金融機関から借り入れをしているオーナー様の場合は、支払いをする必要も出てきます。
不動産業者として一日でも早くお客様を見つけるのが仕事なのに本末転倒している業者が多
く見られます。
特に大手の不動産会社はこの”囲い込み”をしていることが多いです。
何故かというと、名の知れた会社の看板があるからオーナー様は安心だと思いこんでいます。
ここに落とし穴があります。
大手不動産会社は営業ノルマが厳しく、どうしても利益至上主義になりがちです。
オーナー様から募集物件を受託した場合は、媒介契約の締結の日から7日以内に登録をして、
登録完了後遅滞なく宅地建物取引業法50条の6に定める指定流通機構(レインズ)が発行する
書面をオーナー様に対して交付する必要があります。
大手不動産会社だから安心ということは全くありません。
オーナー様は不動産業者に登録しているか否かの確認をすることを推奨いたします。
ですが、本当は全ての不動産会社がクリーンに営業をするのが一番ですが。
最後は「人対人」ですね。
弊社ではオーナー様から頂いたご縁には必ず結果を出せるように、全力で一所懸命に動いてまいります。
東京営業所(売買部)
03-3760-1406
東京営業所(賃貸部)
03-3710-5921
城南コンシェルジュ不動産
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