賃貸マンションのゲストハウス化
2015.11.23(Mon)
「民泊新法」
自民党の観光立国調査会・観光基盤強化小委員会は14日、国家戦略特区での旅館業法
適用除外を求める東京都大田区からヒアリングを行い、民泊の問題点などを議論した。
大田区の松原忠義区長は、羽田空港を擁する同区の地域特性や国際化を進める政策など
を交えながら、現在条例化を進めている民泊特区の内容を説明した。
Air B&Bの利用が広がりを見せる中、小委員会に参加した委員から旅館業法に抵触する
利用に対しての摘発や、貸主の収入に対する課税を求める意見が相次いだ。
特区の特例では最低宿泊日数を7日以上としているところを1日〜3日に短縮したいと
話した。
大田区によると、2014年の区内にある宿泊施設の客室稼働率は前年比4.8ポイント
上昇し91%。宿泊外国人の延べ人数は同45.5%増の13万3000人。大田区は
2018年に15万人を目標としている。
-以上、週刊住宅新聞10月19日号引用-
弊社では、東京城南4区(大田区・世田谷区・目黒区・品川区)を専門に賃貸・売買物件の
不動産仲介を主に営業しております。最近では、シェアハウス・ゲストハウスとしてご検討
をしているお客様の数が今年に入り急増しております。一つの要因としては、外国人観光客
や長期滞在者の増加が考えられます。2014年度の日本の観光客数は約1,340万人と
世界では22位となっており(日本政府観光局JNTO調べ)アジア圏では隣国の韓国よりも
少ない数字となっております。23位ウクライナ、24位ハンガリーと比較するといかに少
ない観光客数なのかが理解できるかと思います。1位はフランスの約8,370万人と流石
は華の都と称される国です。2位はアメリカ合衆国の約7,470万人と5倍以上の差をつ
けられております。私も観光ですが両国へ訪れたことがありますが、観光地としての素晴ら
しさでは日本もフランスやアメリカと肩を並べるほどであると感じます。但し唯一劣ってい
るとすると「言語」に関しての整備の普及がとても遅れをとっております。Restaurant・
Hotelでの英語表記の少なさに驚くほどです。島国としての単民族国家としてはどうしても
仕方のないことですが、海外では当たり前のように英語表記を見ることができます。以前、
ベトナム〜タイに行った際には英語圏外の国でしたが公共機関を乗継ぎ旅行を快適にできた
ものです。ですが、日本ですとどうでしょうか。都心部ではまだしも郊外へ出ると英語表記
すら見当たりません。今後は情報等の普及により、日本だけでなく全世界がグローバルな世
の中へと変わっていくものと考えます。個人的に日本は特にオリンピックを控えており尚更、
早いスピードで変わるものと信じております。
そのための一歩として、海外では当たり前のように利用されているAir B&Bのような民泊は
もっともっと普及していくべきだと考えます。文化の違う外国人相手のことですからこのよ
うなゲストハウス・シェアハウスに限らず勿論リスクは伴います。民泊も不動産も人と人が
絡むことですので、専門的な知識の無いまま営業をしてしまうとトラブル等に繋がってしま
います。不動産業には宅地建物取引業者の登録があるように、ホテル・民宿のような宿泊施
施設には旅館業法があります。所有物件を反復継続して貸すためには旅館業法の届け出が必
要になるのですが、法のグレーゾーンを縫って無許可の営業が増えているようです。これか
らは、しっかりとした法整備が進むことを期待します。
2014年現在では、全国の賃貸物件の空室率が13.5%を超えました。今後も供給過多
から近い将来には20%を超えてくるかもしれません。ただ建てれば良いのではなく、管理
運営から用途差別化までもが今後更に必要になってくると感じます。
弊社では、「物件×◯◯」を大切にしています。要するに物件とのマッチングです。
立地によりお客様のニーズはそれぞれ異なってきます。古い建物でも魅せ方や少しの工夫で
空室率は改善できます。空室にお困りのオーナー様、ただ貸すだけでなくリノベーション等
で差別化を図りたいとお考えのオーナー様へ、弊社にお任せ頂けましたら必ず改善できるよ
うに全力で責任をもってご提案いたします。
これから出会えるオーナー様とのご縁を楽しみにしております。
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